パスウェイズ・ジャパンは、2024年10月1日に内閣府から、公益財団として認定されました。これにより、皆さまからのご寄附は、税制上の優遇措置(寄付金控除)の対象となります。具体的な特例措置の内容に関しては下記をご覧ください。
特例措置を受けるための手続きにおいては、当財団が発行する領収書を添付の上で、確定申告を行う必要があります。
個人からのご寄付について
1. 所得税
所得控除(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。
2. 相続税
相続により取得した財産の一部または全部をパスウェイズ・ジャパンに寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 とされています。
また、遺贈(遺言によるご寄付)によるご寄付も相続税の控除の対象となります。
詳細は当財団へお問い合わせください。
法人からのご寄付について
パスウェイズ・ジャパンへのご寄附は、「特定公益増進法人」への寄附として、通常の寄付金の損金算入限度額(1)と別枠で算出した限度額(2)を損金に算入することができます。
(1) 通常の損金算入限度額 = (資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 1/4
(2) 特定公益増進法人等に対する限度額 = (資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2
【ご注意】
- 紛失等による領収書の再発行は一切できません。
- 寄付金控除に関する詳細は国税庁のホームページでご覧いただけます。
- 税制上の措置についてのお問い合わせなどは、最寄りの税務署にお尋ねください。